投信取引口座開設の流れ
投資信託のご購入にあたっては、碧海信用金庫の店舗にて普通預金口座の開設後、投信取引口座を開設する必要があります。碧海信用金庫では、投信取引口座の開設および管理などに関する費用はかかりません。なお、スマイルネット支店では来店不要で、投信取引口座の開設ができます。
碧海信用金庫に普通預金口座をお持ちですか?
お近くの店舗または
スマイルネット支店で
普通預金口座の開設を
おねがいいたします。
口座開設はこちら
碧海信用金庫に投信取引口座をお持ちですか?
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投資信託のお取引スタート!
口座開設に必要なもの
※預金口座が必要です。
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ご登録していただく印鑑
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ご本人であることが
確認できる資料
運転免許証など
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ご本人さまの
マイナンバーを
確認できる資料
口座開設時に、ご署名、ご捺印いただき、お客さま確認資料をご提出ください。
スマイルネット支店のお客さまはこちら
特定口座
特定口座とは、当金庫がお客さまに代わって投資信託の譲渡損益などを計算し、お客さまの納税手続きの負担を軽減するためのしくみです。
- お客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、
確定申告が簡単になります。
- 「源泉徴収あり」の特定口座をご選択された場合には、
確定申告が原則として不要となります。
- 「源泉徴収あり」の特定口座をご選択された場合には、
当金庫の特定口座内の譲渡損失と普通分配金が自動的に損益通算されます。
特定口座と一般口座の違い

- 「特定口座」と「一般口座」のどちらかをご選択いただきます。
- 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。
※源泉徴収方法のご変更は、その年の最初の売却・償還まで、もしくは最初の分配金受入までとなります。
- 「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要となります。
- 「源泉徴収あり」の場合は原則確定申告が不要ですが、必要に応じて確定申告することもできます。
損益通算の仕組み
国内公募株式投資信託や上場株式、債券などの譲渡損益、上場株式などの配当や株式投資信託の普通分配金間での通算が可能となります。

上記の場合、配当などについて源泉徴収された税金4万円を還付します。還付金は、翌年3営業日目にお客さまのご指定いただいた口座に入金されます。
繰越控除
損益通算後の譲渡損失は、確定申告を行うことで、翌年以後3年間の繰越控除が可能です。ただし、毎年損失を繰り越すための確定申告が必要です。
※配偶者控除や扶養控除などの適用有無の判定の基礎となる「合計所得金額」は繰越控除適用前の金額で計算します。
したがって場合によっては配偶者控除・扶養控除などの適用要件や国民健康保険料などの金額に影響が及ぶ点に注意が必要です。

※譲渡所得、配当所得がなかった年にも欠かさずに確定申告書を提出する必要があります。
特定口座に関する留意事項
- 特定口座の開設は1金融機関に1口座のみとなります。当金庫ですでに特定口座をご開設済みの場合はお申し込みになれません。
- 特定口座の開設は、個人のお客さまでかつ国内に居住されている方のみとなります。
- 特定口座の開設は、投信取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。なお、債券取引のみのお客さまは、債券取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
- 特定口座での所得金額の計算の基準日は受渡日となります(お申込日ではありません)。したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取り引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取り引きまでとなります。
- 特定口座を開設いただく前に行われてた分配金や利子の支払い、または換金取引につきましては、特定口座内での所得金額の計算の対象とすることはできません。
- 特定口座開設後の公募株式投資信託、特定公社債等のご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
- 特定口座に預け入れできるのは、公募株式投資信託、特定公社債等です(当金庫では上場株式等はお取り扱いしておりません)。
- 特定口座では、解約・償還損益および買取請求による譲渡損益が計算されます。また「源泉徴収有り」の口座では分配金(普通分配金)、特定公社債等の利子等の所得金額も計算されます。
- 「源泉徴収あり」の口座でも、他の口座の公募株式投資信託等の譲渡損益の金額や分配金等の金額と損益の通算をする場合や、上部損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
- 確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。
- 国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住いの市区町村までお問い合わせください。
マネーコラム
おしえてめりっとくん