個人のお客さま
法人のお客さま
お客さま各位
碧海信用金庫
平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
平成30年(2018年)1月1日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動のない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまの申出により当金庫で払戻しをさせていただくこととしております。
<休眠預金等の定義>
1. 休眠預金等とは
休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
2. 最終異動日等とは
休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日をいいます。
3. 異動とは
当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。
1. 法定の異動事由
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由
2. 休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた事由
預金種類ごとの認可事由は以下のとおりです。
預金等の種類 | 認可を受けた事由 | |
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普通預金 |
下記(1)~(3)に掲げる事由 ※ (1)は証書を除き、かつ、記帳については窓口端末での記帳時に ※ (2)は(a)、(b)、(c)、(f)に掲げる事由のみ |
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貯蓄預金 |
下記(1)、(2)に掲げる事由 ※ (1)は証書を除き、かつ、記帳については窓口端末での記帳時に ※ (2)は(a)に掲げる事由のみ |
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納税準備預金 |
下記(1)に掲げる事由 ※ 証書を除き、かつ、記帳については窓口端末での記帳時に |
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通知預金 |
下記(1)、(2)に掲げる事由 ※ (1)は繰越を除く ※ (2)は(d)に掲げる事由のみ |
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自由金利型定期預金 (M型)(スーパー定期) |
下記(1)、(2)に掲げる事由 ※ (1)は繰越を除く ※ (2)は(e)に掲げる事由のみ |
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自由金利型定期預金 (大口定期) |
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変動金利定期預金 | ||
自動継続扱い | 期日指定定期預金 | 下記(1)~(3)に掲げる事由
※ (1)は繰越を除く ※ (2)は(e)、(f)に掲げる事由のみ |
自由金利型定期預金 (M型)(スーパー定期) |
||
自由金利型定期預金 (大口定期) |
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変動金利定期預金 | ||
定額複利預金 | ||
定期積金 |
下記(1)に掲げる事由 ※ 証書を除き、かつ、繰越を除く |
(1)預金者等の申出による預金通帳または証書の発行(再発行含む)、記帳(記帳する取引がない場合は除く)もしくは繰越
(2)預金者等の申出による次に掲げる契約内容の変更
(a)キャッシュカードの再発行
(b)入金専用カードの再発行
(c)カードローン契約の終了
(d)解約予定日の設定・変更
(e)方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
(f)総合口座への担保定期預金組入・解除(平成31年3月1日以降のものに限る)
(3)総合口座(複数の預金を組み合わせた商品)に係る預金にあっては、当該商品に係る他の預金について上記1および(1)、(2)に掲げる事由の全部または一部が生じたこと
以上