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1. 特約期限の到来にかかる金利の見直し
住宅ローンご利用中の方の金利につきましては、多くのお客さまが固定金利選択型の特約期間を設定しています。特約期間(3年・5年・10年など)の満了時には、金利の見直しを行い、お客さまが次の金利をどのようにするか再選択することになります。
再選択できる金利タイプは以下のように設定できます。
一度変動金利タイプをご利用いただくと、以後の金利選択はできません。
※当初お借り入れ時より変動金利タイプでご契約の方も他の金利タイプへの変更はできません。
特約期間満了時の 当初固定期間 |
再選択できる 金利タイプ |
---|---|
3年固定 | 3年固定・ 5年固定・ 10年固定・ 変動金利 |
5年固定 | |
10年固定 | |
20年固定 | |
変動金利 | 変更できません |
特約期間の満了時に金利タイプの選択をしない場合は自動的に変動金利タイプとなり、金利は店頭表示金利となりますのでご注意ください。
2. 特約期間中における金利タイプの変更
固定金利選択型をご利用中の方の金利タイプにつきましては、特約期間途中の場合でも以下の金利タイプへ再変更することができます。
(1)3年固定金利選択型
(2)5年固定金利選択型
(3)10年固定金利選択型
(4)変動金利型
一度変動金利タイプをご利用いただくと、以後の金利選択ならびに再変更はできません。
3. 手数料について
固定金利の特約期間再選択にかかる手数料は以下の通りとなります。
[令和5年2月現在]
項目 | 手数料 | |
---|---|---|
固定金利選択型住宅ローンの 更新時の特約期間再設定手数料 |
1回当り | 5,500円 |
固定金利選択型住宅ローンの 特約期間途中における金利体系の変更 |
※金額は消費税を含みます。
4. 金利タイプ変更にかかる利息精算について
金利タイプを途中で再変更される場合、ボーナス併用返済の方は、金利タイプ変更前の金利における変更契約日までの利息について、未精算利息が発生することがあります。
この未精算利息の精算が変更契約時に手数料と別に必要となりますのでご注意ください。未清算利息はお客さまによって異なりますので、詳しくは営業店窓口へご照会ください。
● 「期間短縮型タイプ」の方が支払利息の総額の軽減額は多くなります。
● なんらかの事情で近い将来に支出の増額が懸念される場合は、「返済額圧縮型タイプ」を選ばれた方が毎月のご返済に余裕が生じます。
返済期間の途中で一部繰上返済を行うことにより、支払利息を減らすことが可能です。
[令和5年12月現在]
● ご融資後10年以内に一部繰上返済をされる場合は22,000円、ご融資後10年経過後に一部繰上返済をされる場合は5,500円となります。
※ただし、いずれも下記①または②の場合、無料となります。
①パーソナルインターネットバンキングにおけるお手続き
②返済元金50万円以上かつ年1回限り(無料対象は1月1日から12月31日までの1年間で、返済元金50万円以上の一部繰上返済の1回目)
● 全額繰上完済を行う場合には、上記とは別に制定された、当金庫所定の手数料が必要となります。
[令和2年4月1日現在法令等]
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得または増改築等をし、令和3年(2021年)12月31日までに居住した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
[令和2年4月1日現在法令等]
住宅借入金等特別控除の対象となる金融機関にてお借入いただく住宅ローン等は、次のすべての要件を含む一定の要件を満たす必要があります。
1. 住宅の新築、取得または増改築等をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。
なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます)とともにその住宅の敷地(敷地用の土地または土地の上に存する権利をいいます)の取得のための借入金等も含みます。
ただし、その年の12月31日に建物についてこの控除対象となる借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。
2. 償還期間が10年以上の割賦償還の方法(注)により返済されるもの、または割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法(注)により支払われるものであること。
(注)割賦償還または割賦払の方法とは、返済または返済の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に到来し、かつ返済または支払をすべき金額が、あらかじめ具体的に定められている返済等の方法をいいます。例えば、一部繰上返済により返済後の償還期間が10年未満となった場合には、住宅借入金等特別控除の対象とされる借入金等に該当しないこととなりますので、償還期間が10年未満となった年分以降は、この特別控除の適用を受けることはできません。