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一人はみんなのためにみんなは一人のためにという相互扶助の精神に基づいて互いに保険料を出し合って医療費の支払いに充当する仕組みのことを言います。
年齢や所得によって、かかった医療費の1割から3割を負担して、残ったお金は自分が加入する公的な医療保険から支払われる仕組みになっています。また、日本ではすべての国民が公的な医療保険への加入が義務付けられており、このことを国民皆保険制度といいます。
日本における医療保険制度の位置づけとしては、社会保障制度という大枠の中に取り込まれています。社会保障制度は「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保険医療・公衆衛生」に分類され、医療保険はこれらのうち「社会保険」に位置付けられています。
医療保険の種類は以下の3つに分類されます。
対象者は、企業や個人事業主等(雇用者)に雇われている人(被雇用者)、つまりサラリーマン等の会社員、公務員さらには船員が含まれています。この保険は、雇用を行うにあたって給料の支払いの義務が生じることから被雇用者の給与の把握が簡単に行えるため、雇用者や被雇用者からの保険料の徴収が簡単にできます。
この、被用者保険(職域保険)はさらに2つに分けられます。
健康保険とは民間企業に勤める人とその家族が加入する医療保険制度です。
健康保険には、大企業やそのグループ企業の社員とその家族が加入する組合管掌健康保険(組合健保)と中小企業の社員及びその家族が加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の2種類があります。
組合健保は健康保険組合が運営しています。
さらに、企業が単独で設立した「単一型」、同業種の複数の企業が共同で設立した「総合型」、同一都道府県内に展開する複数の企業で構成される「地域型」に分かれます。
特定被用者保険とは、公務員や私立学校の教員、船員を対象にした保険です。
職業の特殊性から①の保険とは異なるものになっています。
種類としてはA.国家公務員共済組合、B.地方公務員共済組合、C.私立学校教職員共済制度、D.船員保険の4種類があります。
※ A.からC.までの共済組合は合計して現在85団体あります。(2021年12月時点)
自営業者、農林水産業者、無職者等の被用者保険(職域保険)に加入していない人が対象になる保険制度です。国民健康保険は、①市町村国民健康保険、②国民健康保険組合の2種類があります。
2020年9月末時点では国民健康保険の被保険者は約2,919万人となっています。(出典:政府統計の総合窓口(e-Stat))
①市町村国民健康保険は、被用者保険(職域保険)に加入していない自営業者、年金生活者などを対象とする保険制度で、各都道府県が市区町村とともに運営しています。かつては、自営業者が多く加入しているのが特徴でしたが、現在は無職の人が多く加入している状態になっています。
②国民健康保険組合は、自営業でも同種同業のものが連合して作ることが法律上認められている健康保険組合です。同じ事業や、業務に従事している300人以上の人で構成されています。①の保険と比較して、大きく異なるのは、職種や業務によって加入資格が得られるという点であり、医療や建設業、美容業等の事業に従事する人らが、知事の許可を得て同業者間で都道府県ごとに設立した健康保険組合があります。
75歳以上の人と後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上の障がい者を対象とする医療保険制度です(ただし、生活保護受給者は対象外です)。
この制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営しています。財源は、被保険者の払う保険料、健康組合が拠出する後期高齢者負担金、国や都道府県、市区町村からの補助や負担金によって担われています。
「自分は大きな病気をしたこともないし、国が定めた制度で十分だよ」と考えている方もいるかもしれませんが、それだけですべてをカバーできるわけではありません。公的医療保険だけでは、医療にかかる費用負担が軽減されるだけです。
もし、入院することになってしまった場合などの入院費等は通常、国が定めた医療保険制度では適用されないのが実情です。他にも先進医療の技術料などは公的医療保険の対象外です。それらの公的医療保険でまかないきれない費用も、民間の保険会社が販売している医療保険ではカバーすることができます。
国が定めた公的医療保険には様々な種類があり、国民の生活を支えています。
ただし、公的医療保険だけでは医療費がまかないきれない場合もあり、それをカバーするためには民間の医療保険の加入がおすすめです。
当金庫でも民間の医療保険を取り扱っていますので、「まだ民間の医療保険に加入していない」という方はぜひ検討してみてください。
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