個人のお客さま
法人のお客さま
当金庫は、当金庫が保有するお客さまの個人データについて、お客さまご本人またはその代理人から次の事項(以下「開示等」といいます。)のご請求があった場合は、以下の要領で対応させていただいております。
● 開示
● 個人データの内容が事実でないという理由による訂正、追加または削除
● 個人データが「個人情報の保護に関する法律」の規定に違反(目的外利用)して取り扱われているという理由、同法の規定に違反(偽りその他不正の手段により個人情報を取得)して取得されたものであるという理由、本人の保有個人データを当金庫が利用する必要がなくなったという理由、報告義務が生じる漏えい等事案が生じたという理由、またはその他本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由による利用停止または消去
● 個人データが「個人情報の保護に関する法律」の規定に違反(本人の同意なしに個人データを第三者に提供)して第三者に提供されているという理由による第三者への提供停止
開示の対象としている個人データの項目は以下のとおりです。
氏名 | 住所 | 生年月日 | 電話番号 |
勤務先情報 | 取引種類 | 取引口座番号 | 預金残高 |
借入残高 | 公共債保護預り残高 | その他 |
開示等のご請求は、所定の依頼書に必要書類を添付のうえ、下記宛郵送または営業店窓口へのお申出によりお願い申し上げます。郵送される場合は、封筒に朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
〒446-8585
安城市今本町4丁目7番3号
碧海信用金庫 事務統括部
開示等のご請求に際しては、次の依頼書(A)をプリントアウトまたは営業店窓口にて受け取り、所定の事項をすべてご記入のうえ、本人確認のための書類(B)を添付して前記宛郵送または営業店窓口へご持参ください。
個人情報開示依頼書兼預金口座振替依頼書(様式1)(PDF:24.1KB)
(郵送によるお申出の場合)
1. 当金庫とお取引のある方
依頼書への印鑑は、当金庫お取引印または実印を押捺してください。
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類{運転免許証(表裏両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード(表裏両面)、特別永住者証明書(表裏両面)、各種被保険者証等}のコピーを1点郵送ください。
※ 書類によっては有効期限が定められているものとそうでないものがあります。
定めのあるもの | 有効期限内のものに限ります |
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定めのないもの | 当金庫が確認する日より6か月以内に作成されたものに限ります |
ただし、依頼書に実印を押捺される場合は、印鑑登録証明書1通(ただし、発行後6か月以内の原本に限ります。)を郵送ください。なお、印鑑登録証明書を上記本人確認書類に代えることができます。
2. 当金庫とお取引のない方
依頼書への印鑑は、実印を押捺してください。印鑑登録証明書1通(ただし、発行後6か月以内の原本に限ります。)を郵送ください。なお、印鑑登録証明書を上記本人確認書類に代えることができます。
(営業店窓口お申出の場合)
依頼書への印鑑は、当金庫お取引印、実印、認印(顔写真付きの本人確認書類に限ります。)のいずれかを押捺してください。犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類{運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、各種被保険者証等}を1点提示していただきます。
※ 書類によっては有効期限が定められているものとそうでないものがあります。
定めのあるもの | 有効期限内のものに限ります |
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定めのないもの | 当金庫が確認する日より6か月以内に作成されたものに限ります |
ただし、依頼書に実印を押捺される場合は、印鑑登録証明書1通(ただし、発行後6か月以内の原本に限ります。)をいただきます。なお、印鑑登録証明書を上記本人確認書類に代えることができます。
開示等のご請求をする方が未成年者または成年被後見人の法定代理人、もしくは開示等のご請求をすることにつき本人が委任した代理人である場合は、前記3のAとBの書類に加えて、下記の書類(AまたはB)を前記宛郵送または営業店窓口へご持参ください。
依頼書への印鑑は、代理人の当金庫お取引印または実印を押捺してください。代理人の本人確認方法・代理人の代理権を確認する方法は、下記の書類にて確認させていただきます。
A. 法定代理人の場合
● 法定代理権があることを確認するための書類(住民票、登記事項証明書等)の原本1点
● 未成年者または成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類{法定代理人の運転免許証(表裏両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード(表裏両面)、特別永住者証明書(表裏両面)、各種被保険者証等}のコピー1点
※ 書類によっては有効期限が定められているものとそうでないものがあります。
定めのあるもの | 有効期限内のものに限ります |
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定めのないもの | 当金庫が確認する日より6か月以内に作成されたものに限ります |
ただし、依頼書に実印を押捺される場合は、代理人の印鑑登録証明書1通(ただし、発行後6か月以内の原本に限ります。)を郵送ください。なお、印鑑登録証明書を上記本人確認書類に代えることができます。
B. 委任による代理人の場合
● 代理人の犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類{運転免許証(表裏両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード、特別永住者証明書(表裏両面)、各種被保険者証等}のコピー1点
※ 書類によっては有効期限が定められているものとそうでないものがあります。
定めのあるもの | 有効期限内のものに限ります |
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定めのないもの | 当金庫が確認する日より6か月以内に作成されたものに限ります |
ただし、依頼書に実印を押捺される場合は、代理人の印鑑登録証明書1通(ただし、発行後6か月以内の原本に限ります。)を郵送ください。なお、印鑑登録証明書を上記本人確認書類に代えることができます。
依頼書への印鑑は、代理人の当金庫お取引印、実印、認印(顔写真付きの本人確認書類に限ります。)のいずれかを押捺してください。代理人の本人確認方法・代理人の代理権を確認する方法は、下記の書類にて確認させていただきます。
A. 法定代理人の場合
● 法定代理権があることを確認するための書類(住民票、登記事項証明書、各種被保険者証、家庭裁判所の審判書等)1点
● 未成年者または成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するための書類(法定代理人の運転免許証、マイナンバーカード等)1点
※ 書類によっては有効期限が定められているものとそうでないものがあります。
定めのあるもの | 有効期限内のものに限ります |
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定めのないもの | 当金庫が確認する日より6か月以内に作成されたものに限ります |
ただし、依頼書に実印を押捺される場合は、代理人の印鑑登録証明書1通(ただし、発行後6か月以内の原本に限ります。)をいただきます。なお、印鑑登録証明書を上記本人確認書類に代えることができます。
B. 委任による代理人の場合
● 代理人の犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民票)1点
※ 書類によっては有効期限が定められているものとそうでないものがあります。
定めのあるもの | 有効期限内のものに限ります |
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定めのないもの | 当金庫が確認する日より6か月以内に作成されたものに限ります |
ただし、委任状に実印を押捺される場合は、代理人の印鑑登録証明書1通(ただし、発行後6か月以内の原本に限ります。)をいただきます。なお、印鑑登録証明書を上記本人確認書類に代えることができます。
手数料 | 1回の個人情報開示依頼ごとに1,100円(消費税等込み) |
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個人情報訂正等依頼、個人情報利用停止等依頼の場合は、手数料はいただきません。
手数料が不足していた場合、および手数料が預金口座より引落できない場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の期間にお支払いがない場合は、開示のご請求がなかったものとして対応させていただきます。
開示手数料を下記宛にお振込みされるか、預金口座振替をお選びください。
振込先 | 碧海信用金庫 本店営業部 |
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預金種目 | 別段預金 |
口座番号 | 0050721 |
口座名義 | 個人情報手数料口 |
※ お振込をされる場合は、依頼書に記載されたお電話番号をご依頼人名の前に加えていただきますよう、お願い申し上げます。
営業店窓口にて開示手数料をお支払いされるか、預金口座振替をお選びください。
開示等のご請求を受付(当金庫が、完備された所定の依頼書等を受け取り、個人情報開示依頼については所定の手数料をいただいた時点をいいます。)してから、原則10営業日以内に、下記の方法によって回答させていただきます。なお、お申出内容等により延長させていただく場合がございます。この場合はその旨ご連絡申し上げます。
本人および法定代理人からの 依頼で窓口受付の場合 |
本人限定受取郵便にて、 依頼書記載住所宛にご指定の方法でご回答申し上げます。 |
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上記以外の場合 | 本人限定受取郵便にて、 本人または委任者宛にご指定の方法でご回答申し上げます。 |
※ 本人限定受取郵便は、郵便局窓口でのお受取になります。
開示等のご請求に際して当金庫が取得した個人情報は、当該請求による調査、ご本人および代理人の確認、手数料の徴求、ご請求に対する回答のために利用させていただきます。
提出していただいた書類は、ご請求に対する回答が終了した後、当金庫所定の期間保存し、その後廃棄させていただきます。
以下の場合には開示等のご請求を受け付け・ご回答いたしかねますので、あらかじめご了承願います。
【受け付けできない場合】
● お客さまご本人または代理人の本人確認ができない場合
● 代理人によるご依頼に際して代理権が確認できない場合
● 所定の依頼書類に不備があった場合
● 手数料のお支払いがない場合
【回答できない場合】
● ご請求の対象が当金庫保有個人データに該当しない場合
● ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
● 当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
● 法令に違反することとなる場合
※ 開示請求に対して開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して回答いたしますが、お支払いいただいた手数料の返還はいたしかねます。