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民事信託(家族信託)とは

民事信託(家族信託)とは

相続

更新日:2023年06月26日

こんにちは!めりっとくんです。

今回は「民事信託」について紹介していくよ。

民事信託(家族信託)とは

[ 信託 ]とは
大切な財産を信頼できる人に託し、自分で決めた方針に従って財産を管理できる仕組みで、財産管理の手法のひとつです。

民事信託とは

「民事信託」の「民事」は、私法の適用を受けるべき事柄であり、「信託」は遺言や後見制度の補完や、中小企業の事業承継時に活用されます。

民事信託のイメージ図

親子を例とすると

① 財産を持っている親(委託者)が、子(受託者)に自分の財産の管理を任せる

② 子(受託者)は、(親(受益者))のために財産を管理する

法的には「民事信託」が正式ですが、家族で管理するケースがあることから「家族信託」と呼ばれることもあります。

特徴

・ 財産を守るだけでなく、積極的に財産を活用することができます。

・ 基本的に家庭裁判所などの監督機関はありません。


注意点

信託に利用できない財産(年金など)があります。

例えばこのように使えます!

  • ● あらかじめ信託することで判断能力が低下した後の財産管理の方法として使えます。
  • ● 亡くなった後の財産の分配方法を決めておくことで、遺言と同じような役割も果たします。
  • ● 最初の受益者を自分にし、次の受益者を家族にすることで、次世代、次々世代まで財産の管理を決めておけます。

民事信託は、専門家と一緒に考えて、契約書などの書類を作成していきます。民事信託を活用すれば、さまざまな条件やご希望に合わせたプラン作成が可能となります。

民事信託で解決できる事例

  • CASE1: 空き家になる実家を売って、介護施設の費用にしたい

相談内容:一人暮らしの高齢の母が最近もの忘れが増えてきて認知症が心配。子ども家族は別で住宅購入をして実家に戻る予定は無く、もしも母の認知症が進んでしまったら、実家を売却し、介護施設の入居費用に充てたい。

民事信託契約を締結

母と子で、実家と預金をあらかじめ信託契約しておくと、
母の代わりに子どもが実家を売却する権利があるため、母の財産で介護施設費用を支払える。

対策しなかった場合

認知症が進行し判断能力低下してしまうと、
①母の口座から施設費用が出金できない。
②母が介護施設に入居後に実家の売却ができず、空き家になってしまう。


  • CASE2: アパートの管理をしている高齢の父が心配

相談内容:父はアパート経営で生計を立てています。高齢になってきましたが、何か対策は必要ですか?

民事信託契約を締結

認知症になる前に父と、相続予定の子どもとで信託契約しておくと、
父の認知症が進行した後は、子どもが代わりに賃貸契約の更新契約をすることができるため、契約無効のトラブルにならない。
また、父の死亡後の資産承継先を指定することも可能なため、遺言と同じような役割を果たせる。

対策しなかった場合

認知症が進行し判断能力低下してしまうと、
①アパートの管理 ②契約 ③修繕等ができなくなってしまう。

≪ 民事信託の活用例 ≫

・ 認知判断能力の低下への備え
・ 高齢の親の財産管理
・ 後継者への資産承継
・ 事業承継

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