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第16話 相続手続きが楽に?!「法定相続情報証明制度」

第16話

相続手続きが楽に?!「法定相続情報証明制度」

相続

更新日:2022年02月02日

こんにちは!めりっとくんです。

「法定相続情報証明制度」って聞いたことあるかな?

今回は、平成29年5月29日からスタートした「法定相続情報証明制度」について紹介するよ。

相続手続きを一度でも経験した方は大変さを実感されるよね。
資産の相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍書類等の提出が必要になるんだ。
この出生から死亡までの戸籍書類等は、集める量が膨大になることもあるよ。
手続き先が多ければ、膨大な戸籍書類等が必要となるんだ。

このような戸籍書類等に関する手間を削減しようと始まった制度だよ。

法定相続情報証明制度

●制度創設の背景

相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているとの指摘により、法務省において、相続登記を促進するために新設されたんだ。

●制度のねらい

本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻しなど様々な相続手続きに利用されることで相続手続きの負担軽減につながるよ。

●この制度を利用するメリット

1.預貯金の払い戻しや、登記申請、税務申告に、戸籍書類等の束の代わりとして、登記所(法務局)が発行する「法定相続情報一覧図の写し」が利用できるよ。

2.「法定相続情報一覧図の写し」は何通発行しても無料!※

3.預貯金口座がいくつもある場合に事前に登録しておくと便利だよ!手続きが同時に進められ、時間短縮になるんだ。

へきしんの相続手続きで利用できるよ!

※ 管轄の登記所(法務局)への法定相続情報証明制度申出時には、戸籍書類等の取得が必要。

ちなみに自治体により各証明書の取得費用は異なるけど、目安として概ね下記の取り扱いが多いようだよ。

●戸籍謄本 450円/1通
●除籍謄本 750円/1通
●改製原戸籍謄本 750円/1通
●印鑑証明書 200円/1通
●住民票の写し 200円/1通

法務局ホームページ

「法定相続情報証明制度」

余談だけど・・・

芸能人のルーツをたどる某テレビ番組の反響か、最近、ご自身の家系図を作成する方が増えているそうだよ。

自分のルーツを知る家系図作り、なんだか楽しそう。

戸籍をさかのぼったら、自分の知らなかった意外な著名人が?!なんてこともあるかも知れないよね。

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へきしんでは相続相談を予約制で受付けています。
詳しくは、最寄りの店舗へお問い合わせください。