当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」という。)を営業店またはお客様相談グループで受け付けています。

1.苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。

営業店はこちら

碧海信用金庫 お客様相談グループ

住所 〒446-8686
安城市御幸本町15番1号
電話番号 0120-834-587(フリーダイヤル)
FAX 0566-77-8220
Eメール hk19005@hekishin.co.jp
受付日時 月~金(祝日、年末年始除く)の 9:00~17:00

※お客さまの個人情報は、苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。

2.当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは当金庫お客様相談グループにご相談ください。

全国しんきん相談所(一般社団法人全国信用金庫協会)

住所 〒103-0028
東京都中央区八重洲 1-3-7
電話番号 03-3517-5825
受付日時 月~金(祝日、年末年始除く)の9:00~17:00
受付方法 電話、手紙、面談

3.愛知県弁護士会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する紛争解決センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当金庫お客様相談グループまたは全国しんきん相談所にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

愛知県弁護士会

名称 愛知県弁護士会紛争解決センター 愛知県弁護士会西三河支部紛争解決センター
住所 〒460-0001
名古屋市中区三の丸 1-4-2
〒444-0864
岡崎市明大寺町字道城ヶ入 34-10
電話番号 052-203-1777 0564-54-9449
受付日時 月~金(祝日、年末年始除く)
10:00~16:00
月~金(祝日、年末年始除く)
10:00~16:00

東京三弁護士会

名称 東京弁護士会
紛争解決センター
第一東京弁護士会
仲裁センター
第二東京弁護士会
仲裁センター
住所 〒100-0013
東京都千代田区
霞が関 1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区
霞が関 1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区
霞が関 1-1-3
電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249
受付日時 月~金
(祝日、年末年始除く)
9:30~12:00、
13:00~16:00
月~金
(祝日、年末年始除く)
10:00~12:00、
13:00~16:00

月~金
(祝日、年末年始除く)
9:30~12:00、
13:00~17:00

東京三弁護士会の場合は、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会において調停を行うこともでき、例えば、テレビ会議システム等を用いて東京の弁護士会と共同で行う方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫お客様相談グループにお尋ねください。

4.投資信託や公共債等の証券業務に関する苦情等は、日本証券業協会より苦情等の解決業務の委託を受けた「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター」(住所:東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館、電話:0120-64-5005)でも受け付けております。

5.金庫の苦情等の対応

当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

(1)苦情等のお申し出については、その内容を十分に伺ったうえ、事実関係を把握し、営業店、関係部署およびお客様相談グループが連携したうえ、迅速・公平に解決を図るよう努めます。

(2)苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を行います。

(3)お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。

(4)紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する紛争解決センター等を利用することができます。その際には、当該紛争解決センター等の規則等も踏まえ、適切にご協力いたします。

(5)苦情等に対応するため、当金庫内部規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底しています。

(6)営業店および各部署に責任者をおくとともに、お客様相談グループがお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。

(7)苦情等への対応を実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。

(8)苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。

(9)苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。

6.当金庫の苦情等への取組体制

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(令和5年6月現在)