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法人のお客さま
スマートフォンで手軽に中古品の売買を個人でもするようになりました。未成年が出品者の場合も、購入者の場合もあります。買物は売買契約です。
契約とは、法律上の権利と義務が生じる約束のことです。 買う人が買う意思を表し、売る人が売る意思を表し、お互いが合意したときに売買契約が成立します。契約成立後は法律上の責任が伴うため、買った人の一方的な都合で商品を返品することは原則できません。 |
2022年4月から民法の改正により成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。成年は保護者の同意が無くても自分の意思で契約ができるようになりますが、【 未成年者取消権 】が適用されなくなります。契約は慎重にしましょう。
成年になったらできる契約 |
(例) ・ スマートフォン契約 ・ クレジットカード作成(審査あり) |
未成年者が保護者の同意なく行った契約は【 未成年者取消権 】を使い取り消すことができます。ただし、取消できない場合もありますので注意しましょう。
取り消しできない未成年の契約 |
(例) ・ 嘘をついて契約した場合「保護者の同意を得ている」「18歳以上である」等 ・ おこづかいの範囲内での契約 |
特定の取引(訪問販売・マルチ商法など)で一定の条件を満たすと、商品の購入やサービス契約を取り消すことができます。契約をやめたい場合は、書面または電子メールなどにより期間内に通知します。詳細は、国民生活センターで確認しましょう。
クーリングオフできない取引 |
(例) ・ インターネット通信販売での商品購入 ・ お店を訪れての商品購入 |
商品の購入や契約は、よく考えてしましょう。
SNSでの消費者トラブル (例)SNSの商品代行(依頼主に代わってイベント会場限定の商品を代わりに買う)アカウントで約束してお金を振り込んだ(送金した)後に連絡が取れなくなった |
SNS上で知り合った相手が本当に信頼ができるかは分かりません。書き込み内容や情報を真に受けないようにしましょう。 |
オンラインゲームでの高額請求 (例)親のクレジットカードを無断で使い課金した |
オンラインゲームの内容や料金を確認し、時間や金額などルールをあらかじめ決めましょう。 |
サクラサイト商法 (例)芸能人などのなりすまし(サクラ)とSNSでやり取りし有料サービスで課金した |
知らないサイトから不用意にアクセスしない。周りに話し1人で抱え込まないようにしましょう。 |
ワンクリック請求 (例)芸能人の動画視聴無料バナーをクリックした |
悪意あるサイトも多くあります。個人情報を取得したかのように装い、「期日内に支払わないとフォロワーにばらす」「裁判を起こす」などと連絡してきたとき、お金を振り込んだり、事業者へ連絡しないようにしましょう。保護者や消費生活センターへ相談しましょう。 |
インターネット通販での定期購入 (例)お試し価格で1回限りのつもりで注文したが、定期購入だった |
定期購入は2回目から価格が高くなる場合が多いです。契約内容や返品ルールなど注意深く確認して注文しましょう。 |
また、個人情報をSNSなどインターネット上に不用意に書き込まないようにしましょう。トラブルの元になります。
インターネットを使っているときや買い物をしたときなど、少し「おかしい」と思ったら信頼できる周りの人に相談しましょう。
消費者トラブルであれば、消費生活センターへ相談しましょう。(無料・秘密厳守)