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退職金とは一般的に退職したときに一括で支払われる退職一時金のことを指します。
勤務先から退職に際して支払われる退職金は、税法上、退職所得として所得税と住民税がかかります。さらに、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる退職金には、復興特別所得税が追加課税されます。
この退職金は長い間の勤労をねぎらう慰労金であるとともに退職後の生活を支える重要な資金でもあることからほかの所得の課税より優遇されています。
優遇されている点
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金を事業者が給与等からあらかじめ差し引く制度です。
退職所得控除額は、勤続年数が20年超か以下かによって求め方が変わります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(これにより計算した額が80万円未満の場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※役員等勤務年数が5年以下である人に支払われる退職手当等について
特定役員退職所得控除額の求め方は【40万円×特定役員等勤続年数】です。
課税退職所得金額から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
なお、求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます。
退職所得の源泉徴収税額の速算表 | |||
---|---|---|---|
課税退職所得金額(A)※ | 所得税率(B) | 控除額(C) | 税額=((A)×(B)-(C)) ×102.1% |
195万円以下 | 5% | 0円 | ((A)×5%)×102.1% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | ((A)×45%-4,796,000円)×102.1% |
国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表」より
※税額の計算に当たっては、計算の途中では端数処理を行わず、最後に1円未満の端数を切り捨てます。
~計算例~ 課税退職所得金額が700万円の場合 |
勤務先の企業が源泉徴収を行うことにより課税関係が終了するため企業の従業員は原則確定申告が不要となっています。
また、特別徴収される住民税の額は、課税退職所得金額に10%の税率を乗じた額となります。
なお、課税標準となる「課税退職所得金額」は、退職手当等の区分によって、次の算式により計算します。
退職手当等の区分 | 課税退職所得金額 |
---|---|
一般退職手当等のみの場合 | (一般退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×½ |
特定役員退職手当等のみの場合 | 特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額 |
一般退職手当等と特定役員退職手当等 の両方がある場合 |
(特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額)+ {一般退職手当等の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×½ |
※求めた課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
年度の途中で退職した人は、確定申告をおこなうことにより納めすぎた税金を取り戻す(還付を受ける)ことができます。
前年の給与収入が同額の見込みであった場合、年度の途中で退職すると給与金額が当初の見込みよりも減少し、源泉徴収される税金が多くなり過ぎるため確定申告することで還付が受けられる可能性が高くなります。
また、上記以外にも確定申告が必要な場合があります。
チェックポイント
この2点は押さえておきたい大切なポイントです。
よりよい将来設計のために退職金にかかる税金の知識を覚えておきましょう。