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退職金は他の課税より優遇!?退職金の確定申告って必要なの?

退職金は他の課税より優遇!?退職金の確定申告って必要なの?

退職金

更新日:2022年02月03日

こんにちは!めりっとくんです。

税金って種類や計算方法が複雑で難しいよね。
特にこれから定年を迎えられる方は退職金に税金がかかるかどうか心配だよね。

退職金にどのような税金がかかり、どのような場合、確定申告が必要なのかわかりやすく説明していくよ!

退職金の基礎知識

退職金とは一般的に退職したときに一括で支払われる退職一時金のことを指します。

退職金にかかる税金とは

勤務先から退職に際して支払われる退職金は、税法上、退職所得として所得税と住民税がかかります。さらに、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる退職金には、復興特別所得税が追加課税されます。
この退職金は長い間の勤労をねぎらう慰労金であるとともに退職後の生活を支える重要な資金でもあることからほかの所得の課税より優遇されています。

優遇されている点

  • ● ほかの所得と合算されないで分離課税とされていること。
  • ● 勤続年数による大幅な特別控除(退職所得控除)があること。
  • ● 一定の要件を満たしている場合、退職所得控除後の額の2分の1に課税されること。

退職金の源泉徴収について

源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金を事業者が給与等からあらかじめ差し引く制度です。

退職所得控除額は、勤続年数が20年超か以下かによって求め方が変わります。

勤続年数退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(これにより計算した額が80万円未満の場合は80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※役員等勤務年数が5年以下である人に支払われる退職手当等について

特定役員退職所得控除額の求め方は【40万円×特定役員等勤続年数】です。

退職所得の源泉徴収税額の速算表〔令和3年4月1日現在法令等〕

課税退職所得金額から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
なお、求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます。

退職所得の源泉徴収税額の速算表
課税退職所得金額(A)※所得税率(B)控除額(C)税額=((A)×(B)-(C)) ×102.1%
195万円以下5%0円((A)×5%)×102.1%
195万円を超え 330万円以下10%97,500円((A)×10%-97,500円)×102.1%
330万円を超え 695万円以下20%427,500円((A)×20%-427,500円)×102.1%
695万円を超え 900万円以下23%636,000円((A)×23%-636,000円)×102.1%
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円((A)×33%-1,536,000円)×102.1%
1,800万円を超え 4,000万円以下40%2,796,000円((A)×40%-2,796,000円)×102.1%
4,000万円超45%4,796,000円((A)×45%-4,796,000円)×102.1%

国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表」より

※税額の計算に当たっては、計算の途中では端数処理を行わず、最後に1円未満の端数を切り捨てます。

~計算例~

課税退職所得金額が700万円の場合
(7,000,000円×23%-636,000円)×102.1%=994,454円

勤務先の企業が源泉徴収を行うことにより課税関係が終了するため企業の従業員は原則確定申告が不要となっています。
また、特別徴収される住民税の額は、課税退職所得金額に10%の税率を乗じた額となります。

なお、課税標準となる「課税退職所得金額」は、退職手当等の区分によって、次の算式により計算します。

退職手当等の区分 課税退職所得金額
一般退職手当等のみの場合 (一般退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×½
特定役員退職手当等のみの場合 特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額
一般退職手当等と特定役員退職手当等
の両方がある場合
(特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額)+
{一般退職手当等の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×½

※求めた課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。

確定申告が必要な人

年度の途中で退職した人は、確定申告をおこなうことにより納めすぎた税金を取り戻す(還付を受ける)ことができます。

退職前の所得が予定より少ないとき

前年の給与収入が同額の見込みであった場合、年度の途中で退職すると給与金額が当初の見込みよりも減少し、源泉徴収される税金が多くなり過ぎるため確定申告することで還付が受けられる可能性が高くなります。
また、上記以外にも確定申告が必要な場合があります。

まとめ

チェックポイント

  • ● 退職金は老後の生活において必要不可欠な存在であることから税金の面では優遇されています。
  • ● 企業に勤めている人であれば原則、源泉徴収のみで課税関係が終了するため確定申告が不要です。

この2点は押さえておきたい大切なポイントです。
よりよい将来設計のために退職金にかかる税金の知識を覚えておきましょう。