公益財団法人碧海育英会のあらまし

設立趣意書

文化、経済の発達は、本をなす人間の向上なくしては達成し得ません。また、文化、経済の永続ならしめるには、健全な精神と健康な肉体を有する、社会有用な青年を数多く生み育てることが肝要であります。
しかしながら、優秀な資質を持ち、向学心にもえながらも経済的な理由により、学業をあきらめなければならない子弟が少なくありません。
これらの観点から、碧海信用金庫は創立15周年を機会に、地域社会に対し利益を還元し、もって地域社会の繁栄と文化向上に資するため、財団法人碧海育英会の設立を企画し、財産の寄付を決議しております。
この寄付金をもって、財団法人碧海育英会を設立し、愛知県下における一般子弟のうち、学術優秀、品行方正、身体強健でありながら、経済的に不遇のため修学が困難なものに対し、奨学援護を行い、もって社会有用な人材を育成しようと念願するからであります。

定款(抜粋)

第1章 総則

名称

第1条

この法人は、公益財団法人碧海育英会という。

事務所

第2条

この法人は、主たる事務所を愛知県安城市に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第4条

愛知県下における一般有為の子弟のうち、学術優秀、品行方正、身体強健でありながら、経済的理由により修学が困難なものに対し奨学援護を行い、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。

事業

第5条

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学資金の給与
(2) 学資金を受ける生徒の指導
(3) その他目的を達成するために必要な事業

奨学規定(抜粋)

第1章 総則

目的

第1条

この規定は、公益財団法人碧海育英会(以下「本会」という)の定款第4条および第5条にもとづく学資金の給与についての事項を定め、その事業の適正かつ確実な運営を図ることを目的とする。

奨学生の資格

第2条

1. 本会が学資給与する生徒は、県下一円の一般子弟のうち現に高等学校に在学する者にして、学術優秀、品行方正、身体強健でありながら、経済的理由により学資の支弁が困難と認められる者とする。

2. 本会からの学資の給与を受ける者を奨学生といい、給与する学資を奨学金という。

第2章 奨学生の決定および奨学金の給与

奨学金の額

第3条

奨学金の額は、月額7,000円以上とする。

第4条

1. 特別の事情があるときは、奨学金の額を変更することができる。

2. 奨学生は、いつでも在学する学校の校長を経て、奨学金の減額または辞退を申し出ることができる。

支給期間

第5条

奨学金の支給期間は、次のとおりである。
(1)支給は、その学校の正規の最短修学年限とする。
(2)就学の中途より支給するときは、残りの修学期間をその支給期間とする。

奨学生の採用

第7条

1. 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を在学学校長を経由して本人に通知する。

2. 奨学生選考委員会は、理事長の選任するところによる。

支給の方法

第8条

1. 奨学金は毎月1カ月分を一定日に支給する。
ただし、特別の事情があるときは、2カ月分以上を合わせて支給することができる。

2. 奨学金の支給は、本人名義の預金口座に振り込む方法で行うものとする。

奨学金の休止、停止および支給期間の短縮

第10条

1. 奨学生が休学し、または長期にわたって欠席したときは、奨学金の支給を休止する。

2. 奨学生の学業または性行等の状況により指導上必要あると認めたときは、奨学金の支給を停止し、または奨学金の支給期間を短縮することができる。

奨学金の廃止

第12条

奨学生が、次の各号の一に該当すると認められるときは、学校長の意見を徴して奨学金の支給を廃止することができる。
(1)傷病のために修学の見込みがなくなったとき
(2)学業成績または性行が不良となったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)奨学金の使途が適当でないとき
(5)休学、転学、転科が適当でないとき
(6)第14条に定める異動の届け出を怠ったとき
(7)学校の処分を受け、学籍を失ったとき
(8)そのほか、第2条第1項に定める奨学生としての資格を失ったとき

第3章 雑則

学業成績表の提出

第13条

奨学生は学校長を経て、毎学年末学業成績表および生活状況報告書を提出しなければならない。

異動の届け出

第14条

1. 奨学生は次の各号の一に該当するときは、学校長を経て迅速かつ正確に届け出なければならない。
ただし、本人が傷病等のために届け出ることができないときはその理由を付して保護者、または家族から届け出なければならない。
(1)傷病そのほかの事故により、1カ月以上欠席するとき
(2)休学、復学、退学、転科したとき
(3)停学、そのほかの処分を受けたとき
(4)本人、保護者、および家族の身上、住所、そのほか重要な事項に異動があったとき
(5)他の団体および個人からの奨学金の貸与、または支給に異動があったとき
(6)そのほか本会が本人、保護者、または家族に対して届け出、または報告を求めたとき

2. 奨学生が死亡したときは、保護者、または家族はただちに死亡診断書を添え、在学する学校の校長を経て届け出なければならない。

返済

第15条

1. 奨学金については、返済の義務は課さない。
ただし、給与を受けた者から寄付、または返済の申し出があったときは、これを受領することができる。

2. 第12条各号の一に該当する場合において、奨学生の資格に著しく欠けると認めるときは、すでに支給した奨学金の返済を求めることがある。