よくあるご質問

商品代金としてでんさいを受け取る場合には、領収書を発行する必要はありますか?

領収書を発行するか否かは当事者間の取り決め次第であり、必ずしも領収書を発行する必要はありません。
領収書を発行しない場合、記録事項の開示で対応することが考えられます。
ただし、譲渡記録ででんさいを受け取り、その後、受け取ったでんさいを他の利用者に譲渡したケースでは、譲渡記録が閲覧できなくなる可能性がある点、ご留意ください。