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年金を受け取る準備をはじめる方へ、知っておきたい年金の基礎知識をご紹介します。ご自身の老後プランについて、じっくり考えてみませんか?
日本の年金制度は、「3階建て」の仕組みになっています。
1・2階部分が「公的年金」で、1階が日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する国民年金(老齢基礎年金)、2階が会社員や公務員などが加入する厚生年金(老齢厚生年金)です。
3階部分は、企業や個人が加入して備える「私的年金」で、企業年金や個人型確定拠出年金(iDeCo)などを上乗せして、老後の生活に備えることもできます。
年金の受け取れる種類は、働き方や加入している制度によって異なります。
まずは、自分が将来どのような年金を受け取れるのかを知ることから始めてみましょう。
公的年金(国民年金・厚生年金)は、原則65歳から受け取ることができます。
ただし、受給開始時期を早めて60歳から受け取る「繰上げ受給」や、受給開始時期を遅らせて66歳以降に受け取る「繰下げ受給」を選択することもできます。
受け取り始める時期によって年金額が変わるため、自分の生活資金や働き方、健康状態および家族の状況などを考えながら、受給開始時期を検討することが大切です。
また「特別支給の老齢厚生年金」は、上記「65歳から受け取ることができる公的年金(国民年金・公的年金)」とは別枠となりますので、混同しないでください。
年金は、受け取り始める時期を選ぶことができます。
60歳から64歳の間で受給開始時期を早めることを「繰上げ受給」、66歳から75歳の間で受給開始時期を遅らせることを「繰下げ受給」といいます。
繰上げると年金額は減額され、繰下げると年金額は増額されます。どちらも、1カ月単位で受給開始年齢を選ぶことができます。
早く受け取れる代わりに、年金額は減額
繰上げ受給では、1カ月あたり0.4%※減額され、最大24%の減額となります。
※昭和37年4月2日以降生まれの方の場合。
昭和37年4月1日以前生まれの方は減額率0.5%が適用されます。
●メリット
●留意点
受け取り開始を遅らせる代わりに、年金額は増額
繰下げ受給では、1カ月あたり0.7%増額され、最大84%の増額※となります。
※75歳から受給開始の場合。生年月日等によって上限年齢が異なる場合があります。
●メリット
●留意点
※加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳に達した際、配偶者や子どもなどを扶養している場合に、老齢厚生年金に追加するかたちで支給される年金のことです。
「特別支給の老齢厚生年金」は、通常の国民年金・厚生年金とは異なる制度で、一定の条件を満たす方は、65歳になる前から受け取ることができます。
対象となる方は、生年月日や性別などの条件によって異なります。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、下記の条件を満たしている必要があります。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたため、移行期間の「橋渡し」として設けられた制度です。支給開始年齢が男性と女性で異なるのは、昔の定年が一般的に男性60歳、女性55歳であったということに由来しています。
また、特別支給の老齢厚生年金は、通常の国民・厚生年金とは異なり、受給開始年齢を繰上げ・繰下げることはできません。
対象となる方には請求手続きが必要ですので、「ねんきん定期便」の「特別支給の老齢厚生年金」の欄などを確認し、自分が対象となるか確認してみましょう。
年金は、受け取り始める時期によって、受給できる年金額が変わります。
65歳より前に受け取る「繰上げ受給」では年金額が減額される一方、65歳より後に受け取る「繰下げ受給」では年金額が増額されます。
そのため、受給開始時期によって、毎年受け取れる年金額だけでなく、生涯で受け取る年金総額も変わります。
以下に、繰下げた場合の比較をグラフにしました。
65歳・70歳・75歳から受給を開始した場合の年金総受給額の推移を見ると、繰下げ受給を何歳から始めても、受け取り始めて約11年11カ月目以前は、65歳から受給していた場合と比較して、年金の累積受給額が少なくなります。
何歳から受け取るのがよいかは、健康状態や働き方、老後の生活費、貯蓄や家族の状況などによって異なります。「早く受け取るほうが得」「遅く受け取るほうが得」と一概に決めることはできません。
大切なのは「自分に合った選択」をすること。まずは、自分が老後に必要な生活費と、将来受け取れる年金額を把握することから始めてみましょう。
公的年金は、請求手続きをしなければ受け取ることができません。
年金請求書が届いたら、必要な書類を準備して請求手続きを行いましょう。
お金の不安なく老後を暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。
● 年金の受給開始時期を考えるときのポイント
「自分の場合はどうすればいい?」と迷ったら、年金相談会へお越しください。
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