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特定の症状に限らず所定の要介護状態に該当したときに保障される団体保険です。
この保険は、碧海信用金庫を保険契約者とし、住宅ローンをお借り入れになるお客さまを被保険者とする介護専用の団体保険です。
保険会社は介護保険金の支払事由に該当した場合、その時点で借入残高相当額を介護保険金として受取人である碧海信用金庫に支払い、お客さまの債務の弁済に充当します。
※この保険には死亡による保障はありません。団体信用生命保険に加入いただいた方のみ加入いただけます。
※要介護3以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護3から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
※所定の要介護状態とは、「歩行」「衣服の着脱」「入浴」「食物の摂取」「排泄」の5項目のうち、1項目が全部介助、かつ他の1項目が全部介助または一部介助の状態、または前記5項目中3項目以上が一部介助の状態に該当したときをいいます。また、器質性認知症、かつ意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたときに該当します。
※住宅ローン残高が最高保険金額を上回る場合は、住宅ローン残高が0円にならないことがあります。
保険料のお支払いは不要ですが、金利が上乗せとなります。
保険料 | 当金庫が負担します |
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上乗せ金利 | +年0.1% |
ローン借入時満64歳以下の健康な方で、かつ引受保険会社がご加入を承諾した方
融資が実行されるまでに「申込書兼告知書」をご提出いただきます。なお、告知の内容によっては医師の診断書等を追加 してご提出いただくことがあります。 (診断書取得にかかる費用はお客さま(加入申込者)にご負担いただきます)。 ※健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承ください。
詳しい保障内容や保険金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、お申し込み時にお渡しします「被保険者のしおり(契約概要)・(注意喚起情報)」で必ずご確認ください。またご利用いただく保険は、太陽生命保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり(契約概要)・(注意喚起情報)」に掲載のお問い合わせ先へご連絡ください。
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12月30日~1月4日は利用停止日となっております。また、メンテナンスなどにより上記時間内でもご利用いただけない場合があります。