介護専用の団体保険
団体信用介護保障保険

特定の症状に限らず所定の要介護状態に該当したときに保障される団体保険です。

団体信用介護保障保険とは

この保険は、碧海信用金庫を保険契約者とし、住宅ローンをお借り入れになるお客さまを被保険者とする介護専用の団体保険です。
保険会社は介護保険金の支払事由に該当した場合、その時点で借入残高相当額を介護保険金として受取人である碧海信用金庫に支払い、お客さまの債務の弁済に充当します。

※この保険には死亡による保障はありません。団体信用生命保険に加入いただいた方のみ加入いただけます。

団体信用介護保障保険の特徴

基本の保障 公的介護保険制度による「要介護3以上」に該当していると認定されたとき 所定の要介護状態が該当した日から起算して180日継続したら 住宅ローン残高が0円

※要介護3以上とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護3から要介護5までのいずれかの状態をいいます。

※所定の要介護状態とは、「歩行」「衣服の着脱」「入浴」「食物の摂取」「排泄」の5項目のうち、1項目が全部介助、かつ他の1項目が全部介助または一部介助の状態、または前記5項目中3項目以上が一部介助の状態に該当したときをいいます。また、器質性認知症、かつ意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたときに該当します。

※住宅ローン残高が最高保険金額を上回る場合は、住宅ローン残高が0円にならないことがあります。

介護が必要となった原因は、
急に発症する病気やケガで
「突然、介護が必要になる」方が多い

介護が必要となった主な原因の構成割合グラフ 出典:『令和4年版高齢社会白書』(内閣府)

動画で解説!団体信用介護保障保険

保険料・金利

保険料のお支払いは不要ですが、金利が上乗せとなります。

保険料 当金庫が負担します
上乗せ金利 +年0.1%

ご加入について

加入対象者

ローン借入時満64歳以下の健康な方で、かつ引受保険会社がご加入を承諾した方

加入手続

融資が実行されるまでに「申込書兼告知書」をご提出いただきます。なお、告知の内容によっては医師の診断書等を追加 してご提出いただくことがあります。 (診断書取得にかかる費用はお客さま(加入申込者)にご負担いただきます)。 ※健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承ください。

保険の概要

商品名 団体信用介護保障保険
特徴
  • ●この保険は、碧海信用金庫が保険契約者となり、介護保障付住宅ローンをご利用になるお客さまを被保険者とする団体保険です。
  • ●この保険は、被保険者が責任開始日以降に発生した障害または疾病によって保険期間中に、介護保険金の支払事由に該当した場合、ローン残高相当額の保険金が支払われます。
  • ●保険会社より支払われた保険金は、碧海信用金庫が受け取リ、住宅ローン債務の返済に充当します。
介護保険金の支払事由 介護保険金の支払事由とは、次のいずれかに該当したときをいいます。
  • 1. 公的介護保険制度の要介護3以上に該当していると認定されたとき
  • 2. 次のいずれかに該当し、その状態が該当した日から起算して継続して180日あることを医師によって診断確定されたとき
  • ・「歩行」、「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」および「排泄」の5項目のうち1項目が全部介助の状態に該当し、かつ、他の1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
  • ・上記5項目のうち3項目が一部介助の状態に該当したとき
  • ・器質性認知症、かつ意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき
保険金が支払われない場合 次のような場合には介護保険金が支払われないことがあります。
  • 1. 免責事由
    ①被保険者の故意 ②被保険者の薬物依存 ③戦争その他の変乱
  • 2. 加入(責任開始)日前の、疾病や不慮の事故を原因とする場合
  • 3. 告知義務違反により契約が解除となった場合
  • 4. 詐欺により取消しまたは不法取得目的により無効となった場合
  • 5. 重大事由により契約が解除となった場合
保険期間 住宅ローンのお借入期間(ローン契約が終了(完済)したとき)もしくは所定の年齢に達したときまで
引受保険会社 太陽生命保険株式会社
介護保険金のお支払制限について 介護保険金の支払事由に該当し介護保険金が支払われた後、保障が消滅する場合
  • 〇お支払事由に該当し介護保険金が支払われた場合には、その保障は消滅します。
  • 〇別途ご加入の団体信用生命保険により、保険金(特約付団体信用生命保険にご加入の場合は、特約保険金も含む)が支払われた場合には、債務残高がなくなるため、その後、介護保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。
  • ◎団体信用介護保障保険および団体信用生命保険にご加入の場合のご留意点
    上記いずれかの保険契約により保険金が支払われた場合、その被保険者について保障は終了し、以後保険金受取人から保険金の支払請求がなされても、他の保険金は支払われません。
    該当の保険契約により支払われる保険金額は、請求された保険金の支払事由に被保険者が該当されたときの債務額を基準に定まりますので、請求される保険金の種類により支払われる保険金額が異なる場合があります。十分ご留意ください。

    (例)所定の要介護状態と診断確定されたときの債務額(保険金額)が死亡されたときの債務額(保険金額)を上回る場合

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重要事項のご説明について

詳しい保障内容や保険金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、お申し込み時にお渡しします「被保険者のしおり(契約概要)・(注意喚起情報)」で必ずご確認ください。またご利用いただく保険は、太陽生命保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり(契約概要)・(注意喚起情報)」に掲載のお問い合わせ先へご連絡ください。

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