団体信用生命保険
フルサポート団信

一般団信の保障と3大疾病保障の特約に加え、就業不能状態の保障もカバーした団体信用生命保険です。

フルサポート団信とは

この保険は、被保険者が保険期間中(住宅ローン返済期間中)に死亡・所定の高度障害状態に該当されたときのほか、3大疾病(悪性新生物・脳卒中・急性心筋こうそく)に罹患した際に、ローン残高を保障します。
さらに、この保険は、病気やけがによる所定の就業不能状態に該当したときは毎月の返済額を保障し、所定の就業不能状態が12ヵ月を超えて継続したときはローン残高を保障しますので、3大疾病団信に比べ保障が厚くなります。
なお、債務者が複数の場合は、主たる債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です。

フルサポート団信の特徴

基本の保障 死亡または所定の高度障害状態に該当 医師の診断書等で保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合 3大疾病の保障 悪性新生物と診断確定されたら 脳卒中・急性心筋こうそくで所定の支払事由に該当したら 住宅ローン残高が0円 就業不能の保障 所定の就業不能状態※が3ヵ月を超えて継続したら月々のローン返済額が0万円 さらに 所定の就業不能状態が12ヵ月を超えて継続したら住宅ローン残高が0万円

※悪性新生物には、「上皮内がん」や「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は含まれません。

※被保険者の精神障害および薬物依存は給付金・保険金のお支払対象となりません。

「死亡」、「高度障害状態」、
「余命6ヵ月以内」に加え、
所定の3大疾病の状態となったときも保障

「死亡」、「高度障害状態」、「余命6ヵ月以内」に加え、所定の3大疾病の状態となったときも保障 住宅ローン残高が0円に

「死亡」、「高度障害状態」、「3大疾病」のほか、
病気やけがによる就業不能状態となったときも保障

就業不能状態になったときから毎月の住宅ローン返済の保障イメージ 就業不能状態になったときから住宅ローン残高が0円になるときのイメージ

動画で解説!フルサポート団信

保険料・金利

保険料のお支払いは不要ですが、金利が上乗せとなります。

保険料 当金庫が負担します
上乗せ金利 +年0.3%

ご加入について

加入対象者

新たにご融資を受けられる方のうち、ローン借入時に満50歳以下で、かつ幹事生命保険会社がご加入を承諾した方。ただし、以下に該当する場合は、この保険には加入いただけません。

加入手続

保険の概要

商品名 団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
特徴
  • ●この保険は、信金中央金庫を保険契約者、当金庫を保険金等受取人とし、当金庫の住宅ローンの融資を受けている債務者を被保険者とする生命保険契約です。
  • ●被保険者が保険期間中に支払事由に該当された場合に、引受生命保険会社が所定の保険金(=債務残高)等を保険金等受取人である当金庫に支払い、その保険金等が被保険者の債務の返済に充当されます。
保険金額等 債務残高に応じて決まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の信用金庫からのお借入れも含めて、
  • ・信用金庫リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
  • ・信用金庫がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
  • ・信用金庫3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
  • ・信用金庫団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険
を通算して2億円、
かつ「信用金庫団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険」は、他の信用金庫からのお借入れを含めて通算して1億円となります。

※リビング・ニーズ特約が付加される前のご融資も通算に含まれます。

就業不能給付金の給付金額は、当該給付金のお支払事由に該当された日以後1ヵ月以内に到来する約定返済日における予定返済額となります。
保険期間 住宅ローンのお借入期間内、かつ満75歳に達した年の12月31日までとなります。
ただし、住宅ローンのお借入期間内に満75歳を超える場合は、前記の保険期間をもって保険期間は満了します。

※保険期間経過後は団体信用生命保険の脱退となります。

保険金等が支払われない場合 次のような事由に該当する場合は、保険金等は支払われません。
項目 解除・免責等により保険金等をお支払いできない場合
共通事由
  • 1. 告知義務違反により契約を解除されたとき
  • 2. 詐欺行為により加入取消しとされたとき
  • 3. 保険金の不法取得目的があり加入が無効であるとき
  • 4. 重大事由に該当し加入を解除されたとき(反社会的勢力に該当すると認められた時などを含みます。)
死亡保険金
リビング・ニーズ特約保険金
高度障害保険金
  • 1. 保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  • 2. 保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として高度障害状態になられたとき
  • 3. 被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  • 4. 戦争・その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
3大疾病保険金
  • 1. 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患していたと診断確定されていたとき(被保険者ご本人がその事実を知っているといないとにかかわらずお支払対象外です。)
  • 2. 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されているとき
  • 3. 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき(再発・転移等ではなく新たに原発した悪性新生物と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。)
  • 4. 保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として急性心筋こうそく・脳卒中になられたとき
長期就業不能保険金・
就業不能給付金
  • 1. 保障開始日よりも前に発生した傷害または疾病を原因として就業不能状態になられたとき
  • 2. 被保険者の故意または重大な過失
  • 3. 被保険者の犯罪行為
  • 4. 被保険者の精神障害(※)
  • 5. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
  • 6. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
  • 7. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  • 8. 被保険者の薬物依存(※)
  • 9. 被保険者の妊娠、出産
  • 10. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません。)
  • 11. 地震、噴火または津波
  • 12. 戦争その他の変乱
  • (※)お支払対象とならない精神障害および薬物依存については、別資料「団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」の『長期就業不能保険金および就業不能給付金のお支払対象とならない精神障害、薬物依存』をご参照ください。
保障開始日 融資実行日(借り換え融資の場合は、借り換え日)または幹事生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
契約からの脱退 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
  • ●保険金のお支払事由に該当されたとき
  • ●融資を受けた住宅ローンの債務者でなくなったとき
  • ●債務を完済されたとき(保証人または保証会社による代位弁済を含みます)
  • ●満75歳に達した直後の12月31日
  • ●融資を受けた住宅ローンが賦払償還債務でなくなったとき
引受保険会社 複数の生命保険会社による共同引受
(幹事生命保険会社:明治安田生命保険相互会社)
ご注意 この保険の概要は、住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。詳細につきましては、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「しんきんフルサポート団信団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

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