8大疾病補償付債務返済支援保険とは
この保険は、一般社団法人全国信用金庫協会を契約者とし、住宅ローンをお借り入れになるお客さまを被保険者とする団体保険です。
保険会社は、保険金(月額返済補償・残債一括補償)の支払事由に該当した場合、被保険者の方に保険金を支払います。なお、残債一括補償の場合は、当該保険金でお客さまの債務の弁済に充当します。
※この保険には死亡による保障はありません。団体信用生命保険に加入いただいた方のみ加入いただけます。
8大疾病補償付債務返済支援保険の特徴
「2つの補償」でサポート
月額返済補償 |
病気やケガにより、いかなる業務にも従事できない状態(就業障害※)が30日間の支払対象外期間を超えて継続した場合に、毎月のローン返済額を保険金として最長12ヵ月お支払いします。 |
残債一括補償 |
8大疾病による就業障害が、30日間の支払対象外期間を超え、さらに12ヵ月後の時点で月額返済補償が継続していた場合に、その時点のローン残債額(利息、遅延損害金を含みます。)を保険金としてお支払いします。 |
※「就業障害」とは被保険者(ローン債務者)が身体障害を被り、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できなくなった状態をいいます。
具体的には入院していること、または医師の指示に基づき自宅療養していることを指します。
「8大疾病」とは?
8大疾病とは、3大疾病【ガン(上皮内ガンを含む)・急性心筋こうそく・脳卒中】と、5つの生活習慣病【高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎】を合わせたものです。
手続きは簡単な告知のみ
ご加入にあたって「医師の診査」は不要です。お客さまの告知のみでご加入いただけます。当金庫で住宅ローンをお借り入れされる方のうち就業されている方がご加入いただけます。
(ご注意)告知の内容によりご加入いただけない場合があります。
保険料・金利
保険料のお支払いは不要ですが、金利が上乗せとなります。
保険料 |
当金庫が負担します |
上乗せ金利 |
+年0.15% |
パンフレットはこちら
保険の概要
正式名称
|
債務返済支援特約および特定疾病債務補償保険金支払特約セット団体長期障害所得補償保険
|
保険対象者
|
当金庫と住宅ローン契約を結ぶ債務者ご本人のうち、融資実行日または保険加入承諾日のいずれか遅い日において、満20歳以上50歳以下で、かつ健康な方
- ※過去の傷病歴等により、ご加入いただけない場合があります。
- ※一定の業務に従事することにより得られる収入がある方が対象となります。
- ※就業されていない方は、ご加入いただけません。
- ※連帯債務の場合は、いずれか1名のみご加入いただけます。
- ※収入とは、給与所得、事業所得または雑所得をいい、利子所得、配当所得、不動産所得等、就業障害となっても得られる収入は除きます。
|
保険対象期間
|
融資実行日の属する月の翌月1日、もしくは保険加入承諾日の属する月の翌月1日のいずれか遅い日から、ローン完済日の属する月の初日または満81歳到達日の属する月の初日のいずれか早い日までとし、特段のお申し出のないかぎり自動的に継続します。 なお、「残債一括補償」の「ガン」に対する保険責任は、保険対象期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
※保険加入承諾日は、本保険のご加入手続きが完了し、引受保険会社が契約の引き受けを承諾した日をいいます。
|
保険金をお支払いするとき
|
■月額返済補償
被保険者が日本国内または国外において、保険対象期間中に身体障害(精神病性障害等を除く病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業障害が30日間の支払対象外期間を超えて継続したとき
■残債一括補償 被保険者が日本国内または国外において、保険対象期間中に8大疾病※を被り、その直接の結果として就業障害となった場合で、30日の支払対象外期間を超えてさらに12ヵ月後の時点で就業障害が継続していたとき
※重要事項等説明書の契約概要に記載の<特定疾病の定義>をご確認ください。
|
お支払いする保険金
|
■月額返済補償 就業障害1ヵ月につき、平均月間返済予定額〔ローン年間返済額(ボーナス返済分を含みます。)÷12ヵ月の金額〕をお支払いします。ただし、 月額100万円を限度とします。
■残債一括補償 月額返済補償の対象期間(最長12ヵ月間)の満了日(保険金支払認定日)におけるローン残高(未償還元本残高)および保険金支払日までの利息、遅延損害金をお支払いします。ただし、1億円を限度とします。
|
保険金のお支払い方法 |
保険会社よりお支払いする保険金は、就業障害終了後に一括して、もしくは就業障害が継続している期間中に1ヵ月単位でお支払いすることも可能です。なお、保険金請求の際、都度診断書等の保険金請求書類一式が必要となります。
|
脱退事由 |
次の事由に該当する場合は、この保険から脱退となります。
- (1)債務を約定完済、繰上完済、代位完済、または団体信用生命保険の弁済で完済したとき
- (2)金銭消費貸借契約が取消、解除されたとき
- (3)被保険者の希望により保険から脱退したとき
- (4)被保険者の年齢が満81歳に到達したとき
- (5)被保険者が保険対象期間の初日からその日を含めて90日を経過した日までの間に「ガン」と診断確定されていたとき
|
失効事由 |
次の事由に該当した場合は、その事実が発生した時にこの保険契約はその効力を失います。
- (1)死亡した場合
- (2)この保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場合
(ご注意) お支払いの対象となる就業障害が発生した時点で、過去12ヵ月間の所得がない場合は、保険金支払の対象とならないためご注意ください。また、保険金支払対象事由以外で、今後いかなる業務にも従事する見込みがなくなったときは、保険脱退の手続きが必要となります。
|
引受保険会社 |
損害保険ジャパン株式会社 |
承認番号:SJ23-04965
作成年月日:2023/7/21
続きを見る
閉じる