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下請法の対象となる取引(同法第2条第1項~第8項で定義)に該当するでんさいによる支払いにおいて、でんさいの発生記録請求を行った際に金融機関に支払う手数料など、親事業者が下請代金を支払うために必要な費用であって、下請事業者が負担する理由がない費用を、下請代金の額から差し引いて支払うことは、あらかじめ下請事業者と合意したものであっても、下請代金の減額として同法違反となり、公正取引委員会による行政処分等の対象となる可能性がありますので、同法上の親事業者に該当する企業におかれましては、十分ご留意いただきますようお願いいたします。