MONEY COLUMN おしえて!めりっとくん

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みんな将来はお年寄り!介護保険のことを真剣に考えよう!

みんな将来はお年寄り!介護保険のことを真剣に考えよう!

介護保険

更新日:2022年02月04日

こんにちは!めりっとくんです。

みんなは介護保険についてどのように考えている?
介護は誰もが直面する可能性のある社会的な課題だよ。

公益財団法人生命保険文化センターによると、要介護者の発生率は65~69歳ではおよそ2.9%、85歳以上では59.3%なんだ。(2020年7月時点)

介護保険のことを少しでも知って欲しいから説明するよ。

公的介護保険制度導入の背景と仕組みについて

公的介護保険制度の導入の背景

公的介護保険制度とは、各市町村が運営する介護サービスが必要な人を社会全体で支えるための制度です。

  • ● 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズが増加。
  • ● 核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支える家族をめぐる状況も変化。
  • ● 従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界。

こういった社会情勢を背景に、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして「介護保険」が創設されました。(1997年介護保険法成立 2000年介護保険法施行)

公的介護保険制度の基本的な考え方

  • 自立支援...単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
  • 利用者本位...利用者の選択により、多様な主体から保険医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
  • 社会保険方式...給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

被保険者とサービスについて

公的介護保険制度の仕組み

表:公的介護保険制度の被保険者(加入者)
(厚生労働省労健局 令和3年5月「介護保険制度の概要」より)

40歳以上の国民が公的介護保険制度の被保険者となり、被保険者には介護保険料の支払い義務が発生します。
65歳以上で介護が必要となった場合は、介護サービスが利用できます。サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、一定以上の所得者は、自己負担が2割または3割になります。
40歳から64歳までの健康保険の加入者を第2被保険者といい、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
満65歳以降は公的介護保険制度の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村に介護保険料を納めます。介護施設の整備状況や要介護者の人数など、自治体によってさまざまなため、第1号被保険者の介護保険料は自治体ごとに金額が違います。

チェックポイント

公的介護保険制度の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者(受給者)は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。

公的介護保険制度利用と介護認定の流れ

要介護認定の基礎知識

要介護認定とは、介護保険サービスの利用希望者について「どのような介護が、どの程度必要か」を判定するためのものです。
65歳以上になると、公的介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されます。しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるものではありません。介護保険サービスの利用を考えるのであれば、まず要介護認定の申請をして、「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。

サービス利用までの流れ

◆要介護認定の申請
お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。
申請には、65歳以上の人は「介護保険被保険者証」、40~64歳の人は「医療保険証」が必要です。

◆認定調査・主治医意見書
市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態に関する調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。
主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です。

◆審査判定
コンピューターによる判定(一次判定)の後、介護認定審査会による判定(二次判定)が
行われます。認定の通知は申請から原則30日以内に行われます。

◆介護(介護予防)サービス計画書の作成
居宅介護支援事業者や地域包括支援センターとともに、どのサービスをどう利用するかを決め、介護サービス計画書を作成します。その後、介護サービス計画書にもとづいたサービスを利用できます。

地域包括ケアシステムについて

日本は、諸外国に類をみないスピードで高齢化が進行しています。
国立社会保障・人口問題研究所の2017年推計によると、65歳以上の人口は2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測(3,878万人)です。
そのため、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。
厚生労働省においては、2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

チェックポイント

地域包括ケアシステムとは、保険者である市町村や都道府県が中心となり、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて構築していく支援体制です。

【参考】
・厚生労働省ホームページ 介護保険制度の概要
・厚生労働省ホームページ 介護保険の解説