投資信託NISA
(少額投資非課税制度)

NISA(少額投資非課税制度)とは個人の資産運用に対する税制優遇制度です。NISAの基礎知識から購入方法までわかりやすくお伝えします。

NISA(少額投資非課税制度)とは?

通常、投資を行って利益が生じた場合は、約20%の税率が課せられます。しかし、NISA制度を利用して投資した場合、投資信託等の譲渡益・普通分配金は非課税となります。NISA制度は2024年1⽉より新しくなり、非課税となる保有期間、限度額が拡⼤され、より使いやすくなりました。すでに投資をしている方にもこれから投資をはじめる方にもおすすめです。

NISAなら投資から得た
運用益が非課税に!

  • 非課税保有期間が無期限
  • 非課税投資枠は360万円
  • 非課税保有限度額は最大1,800万円

2024年からのNISA制度の特徴

  • ポイント1

    非課税保有期間が
    無期限

  • ポイント2

    年間非課税投資枠
    360万円に拡大

  • ポイント3

    非課税投資総枠
    最大1,800万円
    に拡大

  • ポイント4

    売却で投資枠が
    翌年以降復活

  • ポイント5

    つみたて投資枠と成長投資枠の
    併用が可能

制度の内容

項目 つみたて投資枠 成長投資枠
制度併用 併用可
非課税保有限度額
(総枠)
1,800万円
簿価残高方式で管理※1
(枠の再利用が可能)
内1,200万円
年間投資額 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限
購入方法 積立 一括・積立
対象商品 つみたてNISA
対象商品と同じ基準
株式・投資信託等
(一部対象外商品あり※2
対象年齢 18歳以上※3

2023年までのNISA制度をご利用の方へ

2023年までの旧NISAと2024年からの新NISAは完全に分離しており、非課税枠は別となります。
つまり、旧NISAの利用によって新NISAの非課税枠に影響を及ぼすことがないため、今既にNISA制度を活用している方が新NISAを始めたときに非課税枠がその分減るというようなことはありません。
また、既に旧NISAで運用している分を新NISAに移行(ロールオーバー)することはできません。

へきしんでNISA口座をお持ちの方へ

NISAの口座開設手続き

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よくあるご質問

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NISA(少額投資非課税制度)に関する留意事項

● NISA口座の開設は、金融機関を変更した場合を除き、同一年に 1人1 口座に限られ、複数金融機関に申し込むことはできません。

● 金融機関変更を行った場合は、複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては 1 金融機関 1 口座での買付となります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付を行っている場合は、その年の金融機関変更は行えません。

● 金融機関を変更してもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。

● 税務署審査の結果、重複口座であることが判明した場合には、そのNISA口座で購入した株式投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱われ、その株式投資信託から生じる譲渡益や配当等は、遡及課税されます。

● NISA口座での損失については、税務上なかったものとされ、特定口座や一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。

● NISA口座では年間投資枠(つみたて投資枠 120 万円/成長投資枠 240 万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて 1,800万円/うち成長投資枠 1,200万円)の範囲内で買付ができます。

● 非課税保有限度額は、NISA口座内の株式投資信託を売却した場合、当該売却した株式投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。

● 分配金再投資型の株式投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、当該分配金による当該株式投資信託の再投資を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。

● 株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、NISA制度上のメリットを享受することはできません。

● NISA口座内の株式投資信託を一般口座または特定口座に振り替えた場合、当該口座での取得価額は振替日の時価となります。

● 初めてNISA口座を開設した日から 10年を経過した日(10年後以降は5 年経過した日ごとの日)におけるお客様の氏名・住所を再確認させていただきます。また、その経過日から 1 年を経過する日までの間に確認ができなかった場合には、その確認ができるまで、新たにNISA口座への株式投資信託を受け入れることができなくなります。

● つみたて投資枠には、累積投資契約に基づいて定期かつ継続的な方法により買付を行うものに限ります。

● 当金庫で取り扱う株式投資信託のうち、つみたて投資枠で購入できるのは、長期の積立・分散投資に適した一定のものに限られます。

● つみたて投資枠で購入した株式投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年 1 回通知されます。

● 成長投資枠で購入できる株式投資信託からは、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、信託期間 20 年未満や毎月分配型の投資信託は除外されています。

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