Step 1ジュニアNISA
本人確認書類、お届印、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)、親権者であることが確認できる
書類をお持ちの上、店頭までお越しください。
- 親権者さまの本人確認書類も必要となります。
個人のお客さま
法人のお客さま
NISA(少額投資非課税制度)とは個人の資産運用に対する税制優遇制度です。
2016年から未成年者が利用できる「ジュニアNISA」が始まりました。
2016年から未成年者が利用できる「ジュニアNISA」が始まりました。
ジュニアNISAでは、原則として親権者さまが未成年者の代わりに運用を行います。
18歳までは原則として払出しを行えません。そのため、お子さまやお孫さまの教育資金などの準備として活用することができます。
大切なお子さまやお孫さまの将来のために投資を行い、非課税でお金を育てる制度です。
※口座名義人はご本人さまです。 ※運用・管理は原則として親権者さまが行います。
0歳から19歳の方が対象※
※口座を開設する年の1月1日時点で日本国内に住む方
公募株式投資信託などの
売却益・普通分配金が非課税
毎年の非課税投資枠は80万円
非課税投資枠総額は
最大400万円
(80万円×5年間)
18歳までは払出しに制限
※その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。
当金庫のジュニアNISAでは、原則親権者のみが運用管理者となり、未成年者のために代理して運用を行います。
18歳までは払出しができないため、お子さまやお孫さまの将来にそなえることができます。
ジュニアNISA口座の非課税期間は最大5年間ですが、
5年経過後は「全売却」「通常の口座(課税口座)に移行」「新たな非課税投資枠へ移行(ロールオーバー)」のいずれかが選べます。
父母・祖父母からお子さま・お孫さまへ。ジュニアNISAを通して受け取る資産を将来、有効に使うことができます。
贈与税は受贈者(贈与を受ける方)に課税されます。ジュニアNISAの非課税投資枠の上限は年間80万円までです。
1年間の贈与額が贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内であれば、課税対象外となります。
「生前贈与」を活用して資産を贈与していくことで相続税の負担を軽減させる効果が期待できます。
贈与税は、受贈者(贈与を受けた人)に課税されるので、受贈者1人あたりの年間贈与額が
基礎控除額以内であれば、何人に贈与しても贈与税の対象になりません。
本人確認書類、お届印、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)、親権者であることが確認できる
書類をお持ちの上、店頭までお越しください。
当金庫から税務署へ、ジュニアNISA口座の届出を行い、審査が行われます。
税務署は、お客さまごとに「未成年者非課税適用確認書」を交付します。
当金庫にて「未成年者非課税適用確認書」を受領し、口座を開設いたします。
口座開設完了後に、お客さまへ「ジュニアNISA口座開設完了のご案内」を郵送いたします。
個人のお客さまがご利用できます。
当金庫ホームページよりご覧いただけます。
詳しくはこちらからご覧ください。
当金庫がお客さまに代わって、譲渡損益の金額を計算することにより、お客さまの確定申告の煩雑な手続きや負担を軽減することができる口座のことです。