相続のご案内

ご名義人が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります。
ここでは、基本的な手続きの流れをご説明いたしますが、お取引内容によりお取扱方法が異なる場合がございます。
詳しくは、お取引店もしくは最寄りの当金庫支店窓口へお問い合わせください。

STEP1 相続のお申出

● ご名義人のお取引店もしくは最寄りの当金庫支店窓口へ電話連絡もしくはご来店ください。
お取引の内容、相続方法等に応じ、具体的な手続き方法をご案内いたします。
店舗のご案内

● 残高証明書、経過利息計算書が必要な場合、お取引店もしくは最寄りの当金庫支店窓口へご来店ください。

残高証明書等の発行依頼

相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続関係者のいずれかお一人さまからのご依頼も可能です。
ご依頼の際には、以下のものが必要となります。

● 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書(死亡の記載がされているもの)、もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し

● ご依頼人さまが、相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続関係者であることがわかる戸籍謄本・審判書等

● ご依頼人さまの実印および印鑑証明書

● 当金庫所定の残高証明発行手数料

STEP2 必要書類のご準備

● 相続方法にかかわらず、当金庫所定の「相続手続依頼書」が必要となります。

● 亡くなられた方の預金通帳、証書、カード等

● 「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無によってご準備いただく書類が異なりますので、下記を参照のうえ、ご準備ください。

ご準備いただく書類

(1)遺言書がある場合

遺言執行者が選任されている場合

● 遺言書(自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認済証明書添付)

● 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
(死亡の記載がされているもの)、
もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し

● 遺言執行者の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

● 受遺者の戸籍謄本または全部事項証明書
(亡くなられた方の戸籍謄本等で相続人と確認できない場合)

遺言執行者が選任されていない場合

● 遺言書(自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認済証明書添付)

● 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
(出生から死亡までの連続したもの)、
もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し

● 相続人(全員)の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

(2)遺言書がなく、相続人全員で分割協議する場合

遺産分割協議書がある場合

● 遺産分割協議書

● 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
(出生から死亡までの連続したもの)、
もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し

● 代襲相続人がいる場合は、亡くなられた方との相続関係がわかる戸籍謄本もしくは全部事項証明書

● 相続人(承継者)の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

遺産分割協議書がない場合

● 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
(出生から死亡までの連続したもの)、
もしくは認証文付き法定相続情報一覧図の写し

● 代襲相続人がいる場合は、亡くなられた方との相続関係がわかる戸籍謄本もしくは全部事項証明書

● 相続人全員の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

(3)調停・審判の場合

● 家庭裁判所の調停調書または審判書

● 特定相続人(承継者)の印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)

STEP3 書類のご提出

● ご準備いただいた書類は、お取引店にご提出ください。

● 戸籍謄本や印鑑証明書の返却を希望される場合は、ご提示時にお申出ください。

● お手続きの際には実印をご持参ください。

STEP4 払戻し等のお手続き

● すべての必要書類をご提出いただいたのち、ご指定の方法でお支払い等のお手続きをさせていただきます。お手続きには時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

● ご融資、運用商品、貸金庫等の預金以外のお取引には、別途手続き等が必要となる場合がございます。