最良執行方針

平成30年5月改正 碧海信用金庫

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当金庫では、お客さまから次の対象銘柄の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従います。

1. 対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券などで、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券など」
(2)金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2. 最良の取引の条件で執行するための方法
(1)上場株券など
当金庫は金融商品仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。したがいまして、お客さまからいただいた上場株券などに係る注文はすべて当金庫が契約する証券会社(以下「委託証券会社」という)に当該注文を取り次ぐこととします。
委託証券会社は、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当金庫では、委託証券会社が当該銘柄の取扱いを行っている場合のみ、委託証券会社に注文を取り次ぎます。
委託証券会社は、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。

3. 当該方法を選択する理由
当金庫は、金融商品仲介業務を行っていることから、委託証券会社へ注文を取り次ぐ方法しか採用できません。

4. そのほか
(1)お客さまから執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望など)があった注文については、委託証券会社に取り次ぎ、ご指示いただいた執行方法により執行いたします。
(2)システム障害などにより、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

※ 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性などさまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。