へきしん外為WEBサービスをご利用いただく方へ重要なお知らせ

「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関には制裁措置等(北朝鮮及びイラン関連規制)に対する確認義務が課せられております。

【外国為替及び外国貿易法に基づく送金の規制(北朝鮮及びイラン関連抜粋)】

北朝鮮の「貿易に関する支払規制」

● 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
(平成18年10月14日実施)

● 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
(平成21年6月18日実施)

北朝鮮の「資金使途規制」

● 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
(平成21年7月7日実施)

北朝鮮に対する「支払の原則禁止」

● 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
(平成28年2月26日実施)

イランの「資金使途規制」

● 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
(平成28年1月22日実施)

● 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
(平成28年1月22日実施)

【米国OFAC規制】

米国OFAC規制に関する留意点について(PDF:76.2KB)PDF

つきましては、本サービスをご利用いただいているお客さまには、以下のご入力をお願い申し上げます。

● 送金目的を英文で具体的にご入力ください。
(輸入又は仲介貿易取引の場合は、商品名を必ずご入力ください。)

● 送金目的が輸入又は仲介貿易取引の場合は、必ず当該商品・貨物の「原産地」及び「船積地(船積港の属する都市名)」(仲介貿易取引の場合はさらに「仕向地」)をご入力ください。

また、ご依頼いただく仕向送金、輸入信用状開設及び条件変更が上記の規制に該当しないかをご確認いただき、該当しない場合はログインを押してください。該当する場合、当金庫は原則お取扱いできません。リンクしないで戻るを押して、コンサルティング営業部国際業務グループ(0566-77-8160)へご相談ください。

具体的な送金目的が確認できないもの、輸入又は仲介貿易取引の場合で、「原産地」等が北朝鮮関連ではないと確認できないもの、北朝鮮・イラン関連規制および「米国OFAC規制」に該当しないと確認できないもののお申込みは受付けできません。

なお、外為法上の北朝鮮・イラン規制関連取引に該当しないことの確認には、「お客さまの知り得る限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者ではないこと、また、お取引相手の関係者(主な株主や取締役等)の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないこと」を含むことにご留意願います。

また、当金庫が必要と判断した場合には、担当者から詳細確認の問合わせまたは「売買契約書」、「輸入許可書」、「原産地証明書」、「船荷証券」などの確認資料のご提出をお願いする場合があります。